平成14年12月11日
内閣府国民生活局
市民活動促進課 |
特定非営利活動促進法(以下「法」という。)は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、市民が行う自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的に、議員立法によって平成10年3月に制定され、同年12月に施行された。以来、各都道府県及び内閣府(旧経済企画庁)において、約9,000団体が特定非営利活動として認証されている。
法附則の検討条項の規定(法の施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講じられる)を踏まえ、立法府等において、法の運用の実態を踏まえた検討が重ねられてきた。その結果、特定非営利活動の一層の発展を図る観点から、
- 特定非営利活動の種類を追加する
- 設立の認証の申請手続を簡素化する
- 暴力団を排除するための措置を強化する
等の規定を盛り込んだ「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が第155回臨時国会に提出され、平成14年12月11日に成立した(議員立法)。改正法の概要は以下のとおりである。
なお、改正法の施行日は、附則で平成15年5月1日と定められている。 |
1.特定非営利活動の種類の追加 |
法第2条の別表第4号を「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」とし、同表に次の活動を追加。これにより、特定非営利活動の種類は、現行の12分野から17分野となる。
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
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2.設立認証申請の場合の申請書類の簡素化 |
- 法第10条に規定する申請書に添付する書類のうち、次の書類を省略。
- 設立者名簿
- 設立当初の財産目録
- 設立当初の事業年度を記載した書面
- 法第10条に規定する申請書に添付する書類のうち、次の書類をそれぞれ統合。
- 役員名簿と報酬を受ける役員名簿
- 就任承諾書と宣誓書(それぞれ謄本)
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3.その他の事業の明確化 |
特定非営利活動に係る事業以外の事業として「その他の事業」を規定することとし、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うことができることとされた(従来の収益事業は、その他の事業に含まれる)。なお、その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分した経理が必要であり、収益を生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
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4.定款記載事項の変更 |
- 「事業年度」の追加
- 「その他の事業に関する事項」への改正(実施する場合)
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5.暴力団を排除するための措置の強化 |
- 認証関係
暴力団等の排除のために、法第12条に基づく認証基準の規定において、特定非営利活動法人の要件に抵触する暴力団等の範囲を以下のように拡大。
- 暴力団
- 暴力団の統制下にある団体。
- 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。) 若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体
- 役員の欠格事由関係
法第20条の役員の欠格事由として、「暴力団の構成員等」を追加する。
- 所轄庁から警察当局への意見聴取及び警察当局から所轄庁への意見陳述
- 所轄庁は、特定非営利活動法人について、暴力団等である、 あるいはその役員が暴力団の構成員等である疑いがあると認められる場合には、 その理由を付して、警察当局に対し、意見を聴くことができる旨の規定を追加。
- 警察当局は、特定非営利活動法人について、暴力団等である、 あるいはその役員が暴力団の構成員等であると疑うに足りる相当な理由があるため、 所轄庁が適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、 所轄庁に対して意見を述べることができる旨の規定を追加。
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6.役員任期の伸長 |
法第24条により原則として2年以内とされている役員任期について、定款で定めるところにより、社員総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期伸長を可能とする旨の規定を追加。 |
7.事業の変更を伴う定款変更申請の場合の申請書類の追加 |
定款変更(法第25条及び第26条)により事業の変更を行う場合、所轄庁へ提出する申請書類に次の書類を追加。
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
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8.予算準拠の規定の削除 |
法人の会計について、収入及び支出は、予算に基づいて行わなければならない旨の入念規定(法第27条第1号)を削除。 |
9.課税の特例 |
租税特別措置法に定めるところにより、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄付金控除等の特例の適用がある旨の入念規定を追加。 |
10.虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設 |
法第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者(理事、監事及び清算人)は、20万円以下の過料に処する旨の規定を追加。 |
11.施行期日 |
この法律は、平成15年5月1日から施行する。 |
12.別表(特定非営利活動促進法第2条関係) |
| 従 前 |
改正後 |
| 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| 二 社会教育の推進を図る活動 |
二 社会教育の推進を図る活動 |
| 三 まちづくりの推進を図る活動 |
三 まちづくりの推進を図る活動 |
| 四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
| 五 環境の保全を図る活動 |
五 環境の保全を図る活動 |
| 六 災害救援活動 |
六 災害救援活動 |
| 七 地域安全活動 |
七 地域安全活動 |
| 八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
| 九 国際協力の活動 |
九 国際協力の活動 |
| 十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| 十一 子どもの健全育成を図る活動 |
十一 子どもの健全育成を図る活動 |
| 十二 情報化社会の発展を図る活動 |
| 十三 科学技術の振興を図る活動 |
| 十四 経済活動の活性化を図る活動 |
| 十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 十六 消費者の保護を図る活動 |
| 十二 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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