NPO法人にするメリットとは

法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約を締結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。

NPO法においては、法人運営の自主性を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点も大きな特徴です。

具体的なメリット

(1)契約の主体になれる
法人名で銀行口座の開設や借入ができる。法人名で事務所の賃貸契約、職員との雇用契約、不動産登記ができる。

(2)事業展開に有利
企業や自治体などの事業を受託しやすくなる。公的機関の指定事業者としての資格が得やすくなる。事業を展開するうえで必要な諸契約が結べる。助成金などが受けやすくなる。

(3)公的な施設を利用しやすい
公共施設利用の規制が、非営利の法人ということでクリアーしやすくなる。

(4) 社会的な信用が生まれやすい
法に則った法人運営と情報公開により組織基盤がしっかりする。団体と個人の資産の区別が明確になる。

(5) 経費の認められる範囲が広い
個人の支出とNPO法人としての支出が明確に区分されるため、任意団体(個人事業)では認められない経費が認められることになる。

などなど

任意団体ではすべての財産が代表者の名義になってしまうため、資金・資産が出てくるならばNPO法人格を取得すべきです。