NPOとは

NPOとは、Non-Profit Organization(もしくはNot for Profit Organization) の頭文字をとったもので、非営利組織(もしくは営利を目的としない組織)と訳すことができます。NPOという言葉は、もともとアメリカで生まれた言葉です。

一般には公益的な活動を自主的・自発的に行う民間団体のことを指しますが、その範囲は狭義から広義まで、様々な使われ方をしています。平成 12 年版国民生活白書(経済企画庁編)では、以下のような範囲が示されています。

広義のNPO
NPO は、広義では、利益の再分配を行わない組織・団体一般(非営利団体)を意味する。この場合の対義語は営利団体、即ち会社(会社法による)などである。この意味では、社団法人や財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、中間法人、生活協同組合、果ては地域の自治会なども広義の NPO である。法令に定められた各種法人格を持つものにあっても、行う事業あるいはその組織・団体自体を維持するために収益を上げることに制限はない。有給・無給の専従職員を置く団体も数多い。 アメリカに於いて制定された内国歳入法典に "NPO" という呼称が使われた事から、この言葉が広まったとされる。アメリカでは各州の法律によって非営利団体の活動を保護また規定している。例えば、ウィキペディアを運営する "Wikimedia Foundation" は、フロリダ州法に基づく非営利団体である。ほとんどの財源は民間や個人の寄付金によって賄われ、一般的な認識としては市場経済の一員である。 北欧では、スウェーデンの 1809年憲法に明記された近代的オンブズマンが起源である。憲法に記載されていることから分かるように、れっきとした行政機関である。財源は原則として福祉国家から拠出されるため、政府の代理人という性質を持つ。 フランスでは、1901年法という法律に基づいて設立された結社(アソシアシオン association)が、日米でいうところの NPO と類似の活動を行っている(社会福祉目的の他、スポーツ・文化活動など)。長い伝統に基づき、どこにも属さない市民社会の中核として活動している。
wiki引用  「広義のNPOより」

NPO法人とは

「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。

法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

どのようなNPO法人があるかは内閣府「NPOポータルサイト」にて全国のNPO法人を検索できます。

NPO法人として認められるには以下の17分野の活動に限られています。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

定款に記載された特定非営利活動の種類(複数回答) 内閣府より引用 2008/6/30現在

号数 活動の種類 法人数 割合
(%)
第1号 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 20307 58.1
第2号 社会教育の推進を図る活動 16039 45.9
第3号 まちづくりの推進を図る活動 14188 40.6
第4号 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 11369 32.5
第5号 環境の保全を図る活動 9884 28.3
第6号 災害救援活動 2291 6.6
第7号 地域安全活動 3412 9.8
第8号 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 5435 15.6
第9号 国際協力の活動 6845 19.6
第10号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 2960 8.5
第11号 子どもの健全育成を図る活動 14079 40.3
第12号 情報化社会の発展を図る活動 2982 8.5
第13号 科学技術の振興を図る活動 1604 4.6
第14号 経済活動の活性化を図る活動 4393 12.6
第15号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 6180 17.7
第16号 消費者の保護を図る活動 1863 5.3
第17号 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 15926 45.6

(注)一つの法人が複数の活動分野の活動を行う場合があるため、合計は100%になりません。
(注2)第12号から第16号までは、改正特定非営利活動促進法施行日(平成15年5月1日)以降に申請して認証された分のみが対象。